三井倉庫グループ

社会(S)

人権

人権に関する基本的な考え方

三井倉庫グループは、社会におけるすべての人々の尊厳が守られ、権利が尊重されることが、すべての事業活動の基盤となる重要な要素と位置づけています。取り組みにあたっては、国際人権章典(「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」並びに「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」)、「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」、OECD「多国籍企業行動指針」等の人権に関する国際規範を支持・尊重し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」のフレームワークに従って推進しています。具体的には、児童労働・強制労働を禁止し、結社の自由に関する権利・団体交渉権を尊重するとともに、各国の最低賃金の遵守、同一労働同一賃金の推進を含む生活賃金に関する権利を守ること、また、人種、国籍、民族(先住民)、言語、性別、思想(信教、性的指向他)に関連したあらゆる差別を排除することにより、当社グループの労働者に限らず、すべてのステークホルダーの人権の尊重に尽力いたします。
当社グループは、事業活動を行う国・地域において適用されるすべての法令及び規制を遵守します。国際的に認められた人権規範と各国や地域の法令及び規制の矛盾に直面した際には、国際的に認められた人権規範を最大限尊重するための方法を追求していきます。これは、次に掲げる「三井倉庫グループ人権方針」で示している通り、当社グループの人権尊重に関するすべての取り組みにおける根幹であり、児童労働の禁止・強制労働の禁止・生活賃金に関する権利を守ること、といった人権尊重に関する個別の取り組みにおいても当然の前提としています。

人権方針の策定

当社グループは、自社のみならずサプライチェーンを含めた人権尊重に関する姿勢と取り組みを整理し、社会に表明するものとして、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した「三井倉庫グループ人権方針」(以下「本方針」といいます)を策定しました。本方針を基に、当社グループは、さまざまな関係者と協働して事業活動に関連するすべてのステークホルダーの人権を尊重し、社会的使命を果たすとともに、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
なお、本方針は、人権に関する専門知識・実務経験を有する外部専門家の助言を踏まえて策定され、取締役会で承認されています。今後も継続的にステークホルダー及び外部専門家との対話を行い、必要に応じて本方針及び人権尊重の取り組みに反映させていきます。
また、本方針に基づき人権を尊重する責任を果たすために、責任ある調達を徹底すべく、「グループ調達基本方針」を当社グループ自らが実践するとともに、お取引先の皆様(業務委託先を含むサプライヤー様等)にもご理解、実践いただくことを要請してまいります。詳細はグループ調達基本方針のページをご覧ください。

重要な人権課題の特定

当社グループは、人権尊重への取り組みを推進するにあたり、当社グループの事業活動がステークホルダーの人権に及ぼす影響度を評価し、重要な人権課題として、「強制労働・児童労働の禁止」、「あらゆる差別の禁止」、「ハラスメントの禁止」、「安全な労働環境の提供」、「適正な労働時間管理」及び「外国人労働者の権利保障」を特定しました。重要な人権課題の特定は以下のプロセスで行い、特定した人権課題を中心にリスクアセスメントを進めています。
なお、人権を取り巻く状況は常に変化していることから、継続的な調査や情報収集並びにステークホルダー及び外部専門家との対話のもと、重要な人権課題の見直しを実施してまいります。

重要な人権課題の特定プロセス

  • Step1.
    当社グループのバリューチェーンを主要な会社ごとに図解し、関連するステークホルダー及び人権課題を整理
  • Step2.
    外部専門家らとの協議のもと、抽出した人権課題を「深刻度」及び「発生可能性」の両面から定性的・定量的に考察・評価
  • Step3.
    考察・評価した人権課題について自社との関連性を勘案した上で、優先的に取り組むべき人権課題を特定

人権デュー・ディリジェンスの実施

当社グループは、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンスを実施しています。人権デュー・ディリジェンスとは、事業活動やサプライチェーンにおける人権への負の影響を特定し、それを防止・軽減・対処するために、調査・是正・開示及びステークホルダーとの対話を継続的に行うプロセスです。当社グループでは、国内・海外のグループ会社及びビジネスパートナーに対して人権デュー・ディリジェンスを実施し、人権尊重にかかる教育・研修や実効性のある救済システムの構築と合わせて、人権課題の解決に努めてまいります。
2022年度は、国内・海外のグループ会社(連結子会社)を対象に人権デュー・ディリジェンスを実施しました。その結果、今般の人権デュー・ディリジェンスでは、人権に関する対応が著しく劣っている会社や、現時点で直ちにステークホルダーの救済が必要となる事実は確認されませんでした。
また、外部専門家と結果を分析し、事前に特定した6つの重要な人権課題(「強制労働・児童労働の禁止」、「あらゆる差別の禁止」、「ハラスメントの禁止」、「安全な労働環境の提供」、「適正な労働時間管理」及び「外国人労働者の権利保障」)が、引き続き当社グループにおける重要な課題であり、継続して取り組むべきであることを確認しました。同時に、人権課題に対する教育・研修に課題があることを認識したことから、今後は取り組みを拡充し、グループ全体でのより効果的な人権教育・研修に努めて参ります。なお、人権デュー・ディリジェンスの推進プロセスや結果は、取締役会に報告しています。
調査対象国 日本、中国、タイ、マレーシア、シンガポール、香港、台湾、韓国、ベトナム、インドネシア、アメリカ、ブラジル、メキシコ、チェコ、ハンガリー、ベルギー、トルコ、南アフリカ
調査した項目 強制労働、児童労働、適正な労働時間、適正賃金、差別の禁止、結社の自由・団体交渉権、労働安全、緊急時の備え、労働災害・労働疾病、産業衛生、職場における安全対策、施設の安全衛生、労働者の健康管理、地域住民の安全、資源の有効活用と廃棄物管理、プライバシー・個人情報保護、責任ある調達、対外的差別表現、禁制品・人身売買、腐敗防止、不適切な利益供与

是正・救済

当社グループは、人権に対する負の影響を引き起こしたこと、負の影響を助長したことその他負の影響に関与したことが明らかになった場合には、適切な手段を通じて、その是正、救済に取り組んでまいります。
当社グループの全社員(従業員、フェロー社員、嘱託、出向者、派遣社員、契約雇用者、業務委託先社員)は、ハラスメント・労働安全衛生の不備といった人権に関連する懸念が生じた場合には、相談窓口に匿名でのアクセスが可能です。また、すべてのステークホルダーとの対話を大切にすることを目的に、お客様・お取引先企業様を含むサプライチェーンにおけるすべての皆様からご意見を承る窓口を構築していきます。

教育・研修

当社グループは、本方針の考え方が事業活動全体に定着するよう、必要な手続の中に本方針を反映するとともに、当社グループの役員・従業員が本方針について十分な理解を得るために必要な、人権に関連する教育・研修を実施してまいります。実際に、例えば、職場におけるハラスメントに関連する研修では、毎年テーマを決め、講師と社員が互いに考えを共有しながら理解を深めています。今後も、更なる研修内容の充実を図り、救済システムの構築と合わせて実効性のある人権課題の解決に努めてまいります。