2025年3月6日

世界的にサステナビリティに関する情報開示義務化が進み、日本でも開示基準が公表されました。特に気候変動の開示が先行すると考えられ、直接対象となる上場企業だけではなく、サプライチェーンを構成する企業への影響も大きくなることが予想されます。本基準は2027年3月期から順次強制適用となる見通しで、開示基準の確定を受けて企業の対応は待ったなしとなります。

サステナビリティ開示基準の概要

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2025年3月5日にサステナビリティ情報の開示基準を公表しました。当基準において気候変動は最重要テーマとなっており、テーマ別基準として独立した基準となっています。その中ではバリューチェーンも踏まえた開示が求められており、温室効果ガス(GHG)排出量のスコープ3開示も義務化されているため、適用対象企業のみではなく、そのサプライチェーンにも広く影響が及ぶことが予想されます。

開示対象のスコープ3の報告には物流が含まれる

気候変動関連の基準では、スコープ1、2、3の絶対総量の開示が要請されています。スコープ3は、サプライチェーンのGHG排出量が多くを占めるため、企業がサプライヤーのGHG排出量を把握する重要性はますます高まっていくでしょう。スコープ3についてはカテゴリ別の開示が必要となります。スコープ3でのカテゴリ別開示にはカテゴリ4,9などに自社以外の物流に関する情報が含まれます。

SSBJ開示義務化の適用対象とスケジュール

本基準については、2026年3月期から任意適用が始まり、2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業を対象に適用が義務化される予定です。2028年3月期から時価総額1兆円以上、2029年3月期から時価総額5000億円以上の企業にも義務化の対象範囲が広がり、2030年代には、プライム市場に上場する全企業に適用が義務化される方向で議論が進んでいます。また、具体的な時期や内容は検討中ですが、第三者による保証も求められる予定です。

サステナビリティ開示の義務化とSustainaLinkの物流CO2算定サービス

このように、SSBJ基準が日本の大手企業から順次広がる事により、任意で率先的にこの基準に基づき取り組みを進める企業も増えると考えられ、気候変動を含めたサステナビリティの取り組みとデータ収集の動きが加速していく事が予想されます。さらには、適用対象企業のバリューチェーンも範囲となるため、気候変動であれば、GHG排出量のスコープ3に関連するサプライチェーンへの取り組み・情報提供要請が強まる事が考えられます。

三井倉庫グループでは、企業のサプライチェーンサステナビリティに関する課題を解決するSustainaLink(サステナリンク)サービスを展開しております。物流業界のGHG排出量算定ガイドラインである「GLEC Framework」や国際規格「ISO14083:2023」が求めるプロセスに準拠し、お客様からご提供いただく物流データをもとに国際輸送に対応した物流GHG排出量の一括算定が可能です。SustainaLinkではGHG排出量算定の初回無料のトライアルサービスを実施しております。物流GHG排出量の算定をご検討の際は、ぜひ三井倉庫グループへお問い合わせください。

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