三井倉庫グループ

アイエムエキスプレス株式会社

運輸安全マネジメント

「アイエム エキスプレス」は物流から派生する様々なニーズに応えます。

【目次】

第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第一章 総則

(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。


(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、引越事業、貨物軽自動車運送事業係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2項 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。


(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
1 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
2 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
3 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
4 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
5 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2項 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、グループ会社と据えて可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。


(輸送の安全に関する目標)
第5条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。


(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)
第7条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2項 社長は安全統括管理者・統括運行管理者と協力し、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3項 社長は安全統括者管理者・統括運行管理者と協力し、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。


(社内組織)
第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
1 安全統括管理者
2 統括運行管理者
3 運行管理者
4 整備管理者
5 その他必要な責任者
2項 安全統括管理者は、社長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、統括指導監督を行う。
3項 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。


(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の六に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2項 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
1 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
2 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
3 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。


(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、統括運行管理者、運行管理者、整備管理者と協力し、次に掲げる責務を有する。
1 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
2 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
3 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
4 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
5 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
6 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
7 運行管理が適正に行われるよう、統括運行管理者及び運行管理者を統括管理すること。
8 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
9 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
10 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。


(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 社長及び安全統括管理者は統括運行管理者・運行管理者と乗務員・現場等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。


(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる
2項 事故、災害等に関する報告が、社長及び安全統括管理者は社内の必要な部所等に速やかに伝達されるように努める
3項 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、(第)1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4項 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、該報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。


(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。


(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は統括運行管理者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2項 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。


(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2項 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。


(情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する
2項 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。


(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2項 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3項 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。


輸送安全管理体制(グループ組織図)

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2020年度アイエムエキスプレス株式会社 運輸安全マネジメントの情報公開内容
(事業年度 2020年4月1日 ~ 2021年3月31日)

項目 内容 実施結果の評価
情報公開 1.わが社の輸送の安全に対する基本的な方針

輸送安全理念
当社は、輸送の安全が社会に対する責務であり、企業経営の根幹であるという強い認識を社内で共有し安全・安心な社会の繁栄に貢献するよう日常の運送業務のなかで精励いたします。


輸送安全基本方針
(1)安全の確保が、経営の根幹であることを認識してまいります。
(2)安全確保に最も大切な行動は、基本動作の実行、確認の励行です。
(3)安全確保のために、組織や職責を超えて、一致団結します。
(4)輸送の安全に関する計画の策定(P)、実行(D)、チェック(C)、改善(A)PDCAを確実に行い、絶えず安全輸送の向上に邁進します。

1.輸送の安全に関する計画及び投資の結果

・乗務員に対する安全に関する教育の実施(年12回)により、安全に対する意識及び知識の向上を図った。
・外部講師による安全教育の実施(年2回)により、安全運転に対して、より深い理解を図った。
・ポスト新長期排ガス適合車大型車を1台増車し輸送の効率化を図った。
・ドライバー不足により、中型車の増車は見送りとなった。

2.輸送の安全に関する目標及び計画

(1)交通事故の件数削減目標
・重大人身事故(第一当事者) ゼロ
・それ以外の人身事故 ゼロ
・物損事故 ゼロ


(2)輸送の安全に関する計画(投資額)
ア.乗務員に対する安全に関する教育の実施(年12回実施)
イ.外部講師による安全教育(年2回実施)
ウ.低燃費・低排ガス認定車の代替(3トンリンボー車)   1台  予算額  7,400,000円
エ.低燃費・低排ガス認定車の代替(1トンワンボックス車) 1台  予算額  4,200,000円
オ.運行管理者会議にて事故の分析及び重点指導・教育事項の改定を実施(年1回実施)
カ.本社・辰巳事務所・多摩事務所の、グリーン経営認証継続更新   予算額 300,000円

2.輸送の安全に関する目標の達成状況

(1)交通事故の結果(前年度目標 人身・車両事故0件)
人身事故0件・物損事故2件(敷地内ミラー接触事故1件・オーバーハング事故1件)が発生し、前年度比3件減であった。


(2)事故に対しての取り組み
・運行管理者会議において事故の分析を行い原因・対策を協議し、安全会議にて全乗務員にも事故の分析を行わせ、当該事故対策の遵守を徹底し、事故の共有化を図った。
・ 当該乗務員に対して、運転適正診断(一般カウンセリング付)を受診させ、これを基に指導教育を行い、事故削減を図った。

3.事故に関する統計(2019年度)

・自動車事故報告規則第2条に規定する事故    0件
・その他の事故件数   2件 (人 身 0件、 物 損 2件)

4.輸送の安全に係る処分(輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分)

(1)処分の内容 処分無し
(2)処分に基づき講じた措置(対策) 該当無し